徳能行政書士事務所

  [貸金業法改正について]
平成18年,「貸金業法の一部改正法」の制定を受けて,貸金業の制度がかなり大きくかわる
ことになりました。これは旧法において,非常に重大な社会問題と化した悪質業者や違法業者
(ヤミ金)等を完全に排除し,「貸金業者の業務を適正化」することを主眼としています。改正法
の最大のポイントは「貸金業者の完全登録制」と「貸金業務取扱主任者制度の実施」です。

  [貸金業の登録について]
貸金業とは,金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引,売渡担保その他これらに
類する方法によって行う金銭の交付,または当該方法によって行う金銭の授受の媒介を含
む)を,業として行うものをいいます(国または地方公共団体が行うものや,他の法律に特別の
規定のある者が行うものは除外されます)。これら貸金業を営もうとする者は,1つの都道府県
の区域内に営業所等(営業所または事務所)を設置してその事業を行う場合は,その営業所
等の所在地を管轄する都道府県知事の,また2つ以上の都道府県の区域内に営業所等を設
置して事業を行う場合は内閣総理大臣の登録を受けなければならないことになります。登録の
有効期間は3年で、登録の更新をする場合は,有効期間満了の日の2ヶ月前までに、登録の
更新を申請する必要があります。また,登録した事項に変更があった場合は,別途,登録をし
た都道府県知事または内閣総理大臣に届け出をしなければなりません。          

    [貸金業務取扱主任者制度について]
今回の改正の中核を担うものが,新設された「貸金業務取扱主任者」の制度です。今現在も同
名の資格者は存在しておりますが,改正法施行後は,国家資格となり,営業所または事務所
ごとに「貸金業に従業する者の50人に一人以上の割合」で貸金業務取扱主任者の設置が義
務付けられることになりました。貸金業務取扱主任者は,内閣総理大臣に対し登録の申請を
行い,登録後は3年ごとに更新を受けなければならないことになります。業法の完全施行後
は,主任者の設置を欠く業者は登録の取り消しの対象となることもあります。      


(注意)
改正貸金業法の施行は,段階をへて行われます。平成21年6月までに同法3条が施行予定
であり,これ以降に「貸金業務取扱主任者」の第一回目の試験が行われる予定です。また試
験制度開始後,平成22年の6月の改正法4条の施行予定までは現行の主任者が,それ以降
は試験合格後,主任者登録を行った者が,主任者としての役割を担うというしくみになっており
ますので,注意が必要です。                                     








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