徳能行政書士事務所

[マンション管理業の登録]
マンションの仕組み(管理組合とその役割)
マンション管理業の登録についての前提として,マンション管理の仕組みについて若干,説明
しておきたいと思います。一般的にマンション(共同住宅)は,賃貸と分譲の二種類に分けられ
ます。このうち賃貸マンションの場合は,オーナー (大家)さんがいますので,全ての問題は基
本的には,オーナー(大家さん)が解決していくことになります。これに対して,分譲マンション
は,それぞれの部屋の居住者自らがオーナーですので,賃貸の場合とは根本的に対応のし方
が変わってきます。つまり部屋数が50戸あるマンションの場合,50人のオーナーが(共有の
場合もありますが)それぞれ自己主張してしまうと収拾がつかなくなってしまいます。そこで民法
上の組合の考え方のもとで,各住戸の代表者が集まって,ひとつの団体を構成し(この団体を
管理組合と言う)集会を開いて,多数決の原理にもとずいて,トラブルを解決していくことになり
ます。                                                   
管理組合は万能か?
しかしながら,管理組合の組合員は必ずしもトラブル解決の専門家ばかりではありません。中
には法律や建築関係のプロの方もおられるかもしれませんが,圧倒的多数の管理組合では
管理の専門家である管理会社の助力を必要とします。そこで管理会社と管理の委託契約を結
ぶことになります。この管理会社こそが,マンション管理業者と言うことになります。      

マンション管理業者は登録制です
マンション管理業は誰でも自由に始められるわけではなく原則的に,国土交通大臣への登録
を必要とする業務です。しかし全ての業者がこれに当てはまるわけではありません。登録を必
要とする業者とは,『管理組合から委託を受けて,基幹事務を含むマンションの管理事務を行
う行為で業として行うもの』と言う要件を満たすもののみとなります。例えマンション管理を業と
して行っていてもこれらの要件を満たしていない場合は,登録の必要はないと言うことになりま
す。ちなみに,基幹事務とは,『管理組合の会計の収入及び支出の調停および出納,マンショ
ン(専有部分を除く。)の維持または修繕に関する企画又は,実施の調整』を意味します。   
                                                
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