徳能行政書士事務所

[会社法について]
会社法
平成18年5月1日より新たに,【会社法】という名の新しい法律が施行されました。この法律
は,以前までの商法(旧商法)の中に組み込まれていた,会社に関する規定が独立して抜け出
したものとは違う,全く別の法律ですので,注意が必要です。                  

  何が変わった?
以前まで(有限会社法)にもとづいて存在していた有限会社は,新会社法施行に伴い,自動的
に株式会社として生まれ変わることになりました。これには何らの手続きも必要ありません。最
も,有限会社の名前をそのまま使い続けることも可能です(特例有限会社)。又,株式会社の
取締役は,旧商法下では,最低3名以上必要でしたが,新会社法では1名でよいことになりま
した。さらに,全ての株式会社に最低必要な機関は,取締役と株主総会のみになったことも改
正ポイントのひとつです。                                        
    
  会社設立に際しては・・・
以上に挙げた改正点は,代表的なもので,全979条に及ぶ条文のほんの一部にすぎません
が,全体を通して言えることは,新会社法では,【機関設計自由の原則】あるいは,【自己責任
の原則】が強く支配しているということです。旧商法のもとでは,会社は作りにくい変わりに,一
旦作られれば,国が後見的に守ってくれていました。しかしながら,新会社法上では,簡単に
会社が設立できる変わりに,廃業・倒産等の確立も高くなるということです。           
                  
  以上の点から会社を設立する際には充分な計画のもとに,専門家等のアドバイスを請うこ
とが,必要不可欠であると言えます。                                  
 





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