徳能行政書士事務所

[宅建業の免許]
宅建業って?
宅建業(宅地建物取引業)は,一般に不動産業とおもわれがちですが,両者は全く質を異にし
ています。不動産業が,不動産の保守や管理を含む広範囲な業務であるのに対し,宅建業は
これらの業務を除いた,宅地・建物の売買,交換,貸借を自ら行うか,媒介(仲介)するか,代
理して行うかの業務に限定されます。つまり不動産業の中から,保守や管理といった副次的な
ものを除いた上記の業務を反復継続して行おうとする場合が,宅建業に該当することになりま
す。尚,これらの業務であっても自らの物件(宅地・建物)を自ら貸借する行為は,宅建業には
該当せず,誰でも自由に行うことができます。そして,宅建業を行おうとする場合には,次に挙
げるように,免許をとらなければなりません。                             
                
免許の種類
免許の区分は個人と法人の二種類です。そして一つの都道府県のみに事務所を設置して業
務を行う場合には, その県の知事の,二つ以上の県にまたがって事務所を持つ場合には,
国土交通大臣の免許を受けることになります。                            

免許の有効期間
免許の有効期間は5年で,有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の申請
手続きをしなければなりません。この手続きを怠ると,有効期間満了の日の翌日から宅建業を
営むことができなくなります。                                      


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