徳能行政書士事務所        

[契約書作成業務について]

意外に知られていませんが,行政書士は「契約その他に関する書類を代理人として作成する」

と言う業務を持っています(行政書士法第1条の3)。契約と言うとまず,売買や賃貸借,委任

や請負等と言う民法上の代表的なものが思い浮かびそうですが(これらを典型契約と言いま

す),私法上,契約は自由が原則ですので,いかなる人物とどのような内容の契約であれ締結

することが出来ます。もちろん強行規定や公序良俗に反するものは無効となりますが・・・

昨今の複雑な社会の中にあっては,契約の締結,契約書の作成の際はよりいっそうの慎重さ

が求められます。トラブルに巻き込まれぬためにも専門家への相談は必須であると思えます。






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